通所受給者証について

  1. ホーム
  2. 通所受給者証について

放課後等デイサービスを利用するための受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者様とお子様の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

神戸市の場合
  1. 北区役所1階あんしんすこやか係にて面談を行います。
  2. 面談を行い、お子様の障害の程度などに基づき、妥当な利用日数や時間数が支給量として決定されます。
  3. 利用者負担額は保護者の市民権税または所得税額によって、1年ごとに決定され受給者証に記されています。
  4. 受給者証の有効期限は原則1年間で更新の手続きが必要です。
  5. 区役所から更新に必要な書類が郵送されますので、案内をよく読み、必要な手続きを行ってください。

このページのトップへ